山本未央税理士事務所

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文書作成日:2025/01/16
入院時の食費基準額、1食あたり20円引上げで調整/大臣折衝

 入院時の食費について、昨今の物価高騰等を鑑み、令和6年度は診療報酬改定において1食あたり30円の引上げが行われました。

 これに続き、来年度予算の中でも、1食あたり20円(1日あたり60円)の引上げが行われる見込みです。令和7年度予算編成に先駆けて12月25日に行われた財務相・厚労相の大臣折衝で、入院時の食費について、以下のすり合わせが行われています。

大臣折衝事項(抄)

8.その他
(2)医療 令和7年度予算における診療報酬上の対応として、次のとおり対応する。

  1. 医療機関を取り巻く状況変化を踏まえ、入院時の食費基準額を一食当たり20円引き上げる。なお、患者負担については、低所得者に関して、所得区分等に応じて一定の配慮を行う。
  2. (後略)

[出典]厚生労働省公表資料

 20円の引上げ実施に伴い、各基準額は下図のようになります。

 最終的な決定は令和7年度予算の成立を待つこととなりますが、予算案の内容を見ると、医療分野だけでなく、介護分野、障害福祉分野においても「食材料費・光熱水費等の支援」への予算計上が示されています。また、上述の大臣折衝を受け、翌12月26日には厚生労働省老健局が都道府県・市区町村向けの事務連絡の中で、医療分野において食費基準額の引上げが行われるとされたことに触れ、このことを踏まえた対応を検討し、入所・居住系のみならず、通所系・多機能系の介護サービス事業所に対しても支援を行うよう呼びかけました。

 厚生労働省が所管する令和7年度予算案の内容と、上述の事務連絡は、以下のサイトでご確認ください。

[参考]
 厚生労働省「令和7年度厚生労働省所管予算案関係
 厚生労働省事務連絡(2024年12月26日発出)「介護サービス事業所・施設等への支援に関する「重点支援地方交付金」等の更なる活用について(食材料費への対応)

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