山本未央税理士事務所

掛川市の税理士、山本未央税理士事務所。税務会計についてご相談ください。

文書作成日:2024/07/09
印紙税における「売上代金」とは

[相談]

 私は会社(製造業)で経理を担当しています。
 このたび、当社は保有している土地の一部を総額2,700万円で売却することとなりました。
 その売却代金の領収証に貼付する印紙税額について調べていたところ、「売上代金の受取書」と「売上代金以外の受取書」とで印紙税額が異なることを知ったのですが、上記の土地売却代金は売上代金なのか、売上代金以外なのか、どちらになるのかを教えてください。

[回答]

 ご相談の土地売却代金の領収書は、印紙税法上は「売上代金の受取書」となり、印紙税額は6,000円となります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.領収書に課される印紙税の概要

 印紙税法上、@売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書、A金銭又は有価証券の受取書で@の受取書以外のものには、原則として、印紙税を課すると定められています。

2.印紙税における「売上代金」とは

 上記1.@の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」とは、資産を譲渡し、もしくは使用させること(その資産に係る権利を設定することを含みます)又は役務を提供することによる対価として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいうと定められています)。

 この「売上代金」とは資産の譲渡等の対価をいうことから、対価性を有するか、有しないかによってその判定を行うこととされており、具体的には国税庁のホームページに掲載されています

 それによれば、印紙税法上の「売上代金」は、企業会計や商慣習上の売上げ・売上代金の概念よりも、その範囲が広くなっています。その中には、固定資産を譲渡する場合の対価(資産の売却代金)が含まれています。

 したがって、今回のご相談の土地売却代金の領収書は、印紙税法上は「売上代金の受取書」となります。

 また、売却代金(受取代金)総額が2,700万円であることから、ご相談の領収書に課税される印紙税額は6,000円となります。

[参考]
印法2、別表第一の十七、国税庁質疑応答事例「売上代金とは」など

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