新型コロナウイルス感染症により申告納付ができない場合、どうしたらよいですか?
出演: … M社 経理部部長
… 顧問税理士
― M社 ―
M社経理部古門部長が顧問税理士へ電話をかけています。
先生、申し訳ないのですが、明後日の訪問はキャンセルでお願いします。
どうされたのですか?
実は、弊社の経理部の複数人が新型コロナウイルス感染症に感染しまして。
それは大変ですね。
ええ。
訪問キャンセルの件、承知いたしました。
代替日のスケジュールは、落ち着いてからの方がよろしいですよね?
そうですね。
そうしていただけると助かります。
リモート面談も考えたのですが、ちょっとそれどころじゃなくて…。
承知いたしました。
それでは当方としましては、連絡いただけるのをお待ちしておりますね。
助かります。
ところで、10日納付期限の源泉所得税の納付は大丈夫でしたか?
はい。それは大丈夫です。
そうでしたか。
それだけは確認しておきたかったので、お忙しいところ失礼いたしました。
いえいえ。
弊社は電子納税ですから社内で完結できますので大丈夫ですが、新型コロナウイルス感染症に感染して金融機関に出向けずに納付できない場合は、どうなるんでしょうか?
そうした場合は、原則、個別指定による期限延長手続を行います。
具体的には「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を作成して税務署へ提出することになりますが、令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続については、令和4年4月15日までの間、申告書の欄外等に所定の文言を記載いただくことで申告・納付期限延長が可能となる、簡易な方法による手続が可能となっています。
欄外への記載、ですか。
はい。
たとえば源泉所得税の納付であれば、所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけで手続が完了します。
それは簡単ですね。
そうですね。
ただ、通常の手続であれば申請をして承認を受けることにより、理由が止んだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められるのですが、この簡易な方法による手続の場合は、原則、申告書等の提出日が申告納付期限日となるため、その点はご留意いただく必要はありますね。
何にしろ、申告納付期限に間に合えばそれに越したことはありませんので、納付できたことは一安心ですね。
はい。
その点は、ほっとしています。
日程の件は改めて連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
承知いたしました。