山本未央税理士事務所

掛川市の税理士、山本未央税理士事務所。税務会計についてご相談ください。

文書作成日:2026/04/25
自動車通勤者への通勤手当の支給状況

令和8年度税制改正では、自動車通勤等の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。ここでは昨年8月に人事院が発表した調査結果(※)から、民間企業の自動車通勤者への通勤手当の支給状況をみていきます。

1
97.9%が通勤手当を支給

 上記調査結果によると、自動車通勤者に対して通勤手当を支給している企業は97.9%でした。通勤手当を支給している企業を100とした場合の支給形態では、距離段階別定額制が61.7%で最も高く、運賃相当額制が20.7%などとなっています。

 距離段階別定額制を採用している企業における、通勤手当の支給月額(平均支給額)をまとめると、表1のとおりです。

2
駐車場の利用状況

 次に、自動車通勤者の通勤用駐車場の利用状況をまとめると、表2のとおりです。

 事業所の駐車場利用(従業員の費用負担がない)ケースが67.2%で最も高くなりました。次いで、従業員が自ら借りた外部の駐車場利用が19.4%となっています。

3
駐車場利用に係る手当

 従業員が自ら借りた外部の駐車場を利用する場合に、駐車場利用に係る通勤手当を支給する企業は29.9%でした。この場合の通勤手当の支給月額をまとめると、表3のとおりです。

 外部の駐車場を利用する従業員に通勤手当を支給する企業は多くないため、人材募集時の特徴として活用できるかもしれません。

(※)人事院「令和7年職種別民間給与実態調査の結果
 全産業の企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の全国の民間事業所59,166事業所から抽出した11,865事業所と、常時勤務する従業員のうち期間を定めず雇用されている者(年齢が61歳以上の者を含み、臨時の者を除く)を対象とした調査です。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。

〒437-1301
静岡県掛川市横須賀166

TEL.0537-48-2437
FAX.0537-48-6120